旅行会社が売るツアーの現地手配を引き受ける事業者を、業界ではランドオペレーターと呼ぶ。これまで登録制度がなかったが、その一部は2018年1月4日から旅行サービス手配業として登録の対象になった。
登録がかかるのは、旅行会社(海外の会社を含む)のために報酬を得て事業として行う日本国内の手配のうち3つの行為に限られる。本邦外で提供されるサービスの手配は、この登録制度の対象外だ。あわせて語られるDMCは、そもそも法令上の区分ではない。どこからが登録の要る仕事で、登録した事業者に何が義務づけられるのかを、条文と観光庁の資料で整理する。
この記事のポイント
- ランドオペレーターと呼ばれる事業者のうち、旅行業法第2条第6項に当たる事業を営む者が登録の対象になる。登録制は2018年1月4日に始まった。
- 登録が要るのは、旅行業を営む者(海外の旅行会社を含む)のために報酬を得て事業として行う本邦内の手配のうち、運送・宿泊、有償の通訳案内(全国通訳案内士・地域通訳案内士を除く)、免税店での物品販売の3つ。本邦外で提供されるサービスの手配は、手配業の登録の対象外である。
- 旅行業の登録があれば手配業の登録は要らない。ただし地域限定旅行業者と旅行業者代理業者には例外がある。
- DMCは法令用語ではない。必要な登録は名乗りではなく、実際に行う業務の中身で決まる。
ランドオペレーターとは何か
法律に「ランドオペレーター」という言葉はない。関連する法令上の区分が旅行サービス手配業で、旅行業法第2条第6項が定義している。ランドオペレーターと呼ばれる事業者のうち、この定義に当たる事業を営む者がここに入る。
条文はこう書く。「報酬を得て、旅行業を営む者(外国の法令に準拠して外国において旅行業を営む者を含む。)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをする行為(…)を行う事業」。
依頼を受ける相手は旅行者ではなく旅行業を営む者である。手配業者は旅行業者の依頼を受け、そのために運送や宿泊を提供する側と代理・媒介・取次ぎで契約をつなぐ。旅行者と直接契約する旅行業とは立ち位置が違う。
「外国において旅行業を営む者を含む」という括弧書きも効いている。海外の旅行会社から依頼を受けて日本国内のバスや宿を押さえる仕事も、報酬を得て事業として行うなら、依頼主が日本の会社でなくても対象に入る。
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なぜ登録制になったのか
登録制ができた背景は2つに分かれる。ひとつは軽井沢スキーバス事故だ。2016年1月15日、長野県軽井沢町で貸切バスが道路右側に転落し、乗員乗客41名のうち15名が死亡した。
国土交通省の令和4年度政策レビュー「旅行業の質の維持・向上」(2023年3月公表)によれば、バスの手配を行ったランドオペレーターは「当該バス会社の運行安全に係る取組状況を十分に確認しておらず、下限割れ運賃での不適法な契約のあっせんを行っていた」。
処分の可否が分かれたのはこの先だ。同レビューは、旅行業登録を受けていたキースツアー等3社には「旅行業法第19条に基づき登録取消や業務停止の処分を行った」が、トラベルスタンドジャパンについては「当時ランドオペレーターが登録制となっていなかったため、当時の法制度によって処分を行うことができなかった」と書く。同じ事故で、登録制度の有無が処分の可否を分けた。
もうひとつは、訪日旅行をめぐる安全と取引の公正の問題だ。同レビューは訪日旅行の一部について「キックバックを前提とした土産物屋への連れ回し、高額な商品購入の勧誘等の問題が発生」していたと記す。旅行会社へのヒアリングでは、ランドオペレーターがキックバック前提で土産物屋を行程へ組み込み、ガイドにも「無報酬で」案内を依頼していた実態が判明したという。
同レビューはまた、ランドオペレーターが「国内運送業者に対する手配を行う際に貸切バスを下限割れ運賃で契約するなどの行為が見られ、旅行の安全性等の観点からも問題が生じている」ともしている。そのうえで「行政が一定の関与ができるよう、登録制等により実態の把握を行うことが必要である」と結論づけた。こうして平成29年に旅行業法が改正され、平成30年(2018年)1月4日に施行された。
同レビューは改正で入った規律を6つに整理する。手配業者の登録制の創設(第23条)、管理者の選任義務(第28条第1項)と定期研修(同第6項)、書面交付(第30条)、違法な営業を行う土産物店への連れ回し等の禁止(第31条・第32条・施行規則第52条)、処分と罰則の整備(第36条・第37条・第74条等)である。
登録がかかるのは本邦内の3つの行為
手配と名の付く仕事すべてに登録が要るわけではない。観光庁の旅行業法施行要領は、登録が必要になる行為を3つに絞って示している。対象は、旅行業を営む者のため本邦内において、運送又は宿泊のサービス、全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内、輸出物品販売場(消費税免税店)における物品販売を提供する者との間で、代理・媒介・取次ぎをする行為である。
裏返せば、それ以外は外れる。旅行業法施行規則第1条が定義から除いている行為の第1号は、本邦外における運送等サービス・運送等関連サービスの提供に関する手配である。海外の現地サービスだけを手配する事業は、この登録制の外にある。
該当するかどうかは、行為の名前ではなく実態で決まる。施行要領は「当該行為が旅行サービス手配業に該当するかは、旅行サービス手配業務に関し取引をする者から得た報酬により利益が出ていること、日常的に反復継続して実施されるものであること等を踏まえ、総合的な判断を要するものである」としている。
「報酬」は金銭の直接授受に限られない。施行要領は、旅行業者から金銭を受け取らず直接の対価関係がなくても、それに相当する関係があれば報酬を得ていると認められるとし、免税店に送客して後からキックバックを受ける場合や、無料で貸切バスを手配して後から割戻しを受ける場合を例に挙げる。手数料をもらっていないという説明は、それだけでは登録不要の理由にならない。
「反復継続」も同じだ。施行要領は、当初から下請に出す意図で受注し日常的に他社へ運送を依頼しているバス事業者や、共同の宿泊案内所で旅行業者の依頼を日常的に受ける宿泊事業者を例に挙げる。本業がバス会社や宿でも、実態がこれに当たれば対象になりうる。
なお、施行要領は「外国人又は海外の法人の日本事務所等であっても旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある」と明記している。海外資本のランドオペレーターが日本に置く事務所も、対象となる手配業務を営むなら例外ではない。
旅行業の登録があれば不要、ただし例外が2つ
旅行業の登録を持っていれば、手配業の登録は重ねて要らない。法第34条第1項が「旅行業者は、第二十三条の規定にかかわらず、旅行サービス手配業の登録を受けなくても、第二条第六項に規定する行為を行うことができる」と定めているためだ。同条第2項は、旅行業者代理業者が行う旅行業務には第23条を適用しないとしている。
ただし施行要領は例外を2つ置く。地域限定旅行業者が「隣接市町村及び観光庁長官の定める区域を超えて」手配業務を行う場合と、旅行業者代理業者が所属旅行業者以外のために手配業務を行う場合は、いずれも既存の登録に加えて手配業の登録が要る。
もう一点、外に出しても制度から抜けられない仕組みがある。法第33条は、手配業務を他人に委託する場合の委託先を「他の旅行サービス手配業者又は旅行業者」に限っている。施行要領はこれを受けて、「旅行サービス手配業務を行う者が多層化している場合には、関係する全ての者が旅行業又は旅行サービス手配業の登録を受ける必要がある」と書く。孫請けまで含め、手配業務を担う各段階の事業者に、いずれかの登録が要ることになる。
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登録した事業者に何が義務づけられるか
登録の申請先は、条文の書きぶりと実務で見え方が違う。法第23条・第24条は登録を行う者と申請書の提出先を観光庁長官としているが、旅行業法施行令第5条第2項が、手配業の権限を「主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする」としている。実際の窓口は都道府県だ。登録簿は法第39条により公衆の閲覧に供される。
旅行業を営む者のために
(海外の旅行会社を含む)
本邦内で手配する事業者
手配業の登録は不要(法第34条第1項)
- 都道府県知事の登録を受ける(法第23条・施行令第5条第2項)
- 旅行業の登録と違い、有効期間の定めはない
- 営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(法第28条第1項)
- 5年ごとに研修を受けさせる(法第28条第6項・施行規則第47条)
- 契約締結時に7項目を記載した書面を交付(法第30条・施行規則第49条)
- 相手方の承諾を得れば電子的方法で代えられる
- 法令違反行為のあっせん・便宜供与
- 輸送の安全確保を不当に阻害する行為
- 旅行者への購入強要のあっせん・便宜供与(法第31条・施行規則第52条)
- 無登録営業は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(法第74条第6号)
- 業務改善命令、6月以内の業務停止または登録取消し(法第36条・第37条)
まずかかるのが人の要件だ。法第28条第1項は、営業所ごとに1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者を選任し、取引条件の明確性やサービス提供の確実性などの管理・監督にあたらせることを求める。同条第3項は一人だけの営業所にも「適用があるものとする」と念を押し、第4項は他営業所との兼務を禁じる。
資格の取り方は2通りある。登録研修機関の研修課程を修了するか、旅行業務取扱管理者試験に合格するかだ。試験ルートなら、本邦内の旅行のみを扱う営業所は総合か国内、それ以外の営業所は総合でなければならない。登録研修機関は観光庁の一覧によれば2026年4月1日現在で13機関。選任後も法第28条第6項と施行規則第47条により5年ごとの研修受講が続く。
取引には書面が要る。法第30条第1項は、契約を締結したとき、国土交通省令で定める場合を除き遅滞なく書面を交付しなければならないとする。同条第2項により、相手方の承諾を得れば電子的方法で代えられる。
記載事項は施行規則第49条が7つ定める。取引相手と自社の氏名・名称と住所(相手が旅行業者等・手配業者なら登録番号も、自社は登録番号を必ず)、サービスの内容、対価または取扱料金、取り扱う営業所、担当管理者の氏名、契約締結の年月日である。
禁止行為は法第31条にある。重要事項の故意の不告知・不実告知(第1項)、債務履行の不当な遅延(第2項)、省令で定める信用失墜行為(第3項)だ。第3項は施行規則第52条が3つに具体化している。法令違反行為のあっせん・便宜供与、企画旅行の運送サービス提供者に対する輸送の安全確保の不当な阻害、旅行者への購入強要のあっせん・便宜供与である。登録制が作られたときに問題視された行為が、禁止事項として省令に落とし込まれている。
罰則は行為ごとに分かれる。無登録営業は1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、またはその両方(法第74条第6号)。委託先の制限違反は50万円以下の罰金(法第78条)、管理者の未選任や書面の不交付は30万円以下の罰金(法第79条)だ。行政処分には業務改善命令(法第36条)と、6月以内の業務停止または登録取消し(法第37条)がある。
一方で、旅行業の登録と違って有効期間の定めはない。5年の有効期間と更新登録を置く法第6条の2・第6条の3は「旅行業の登録」を主語にしており、手配業への準用規定もない。
もう一つ、旅行業者に課される金銭の担保も手配業には無い。旅行業の登録では基準資産額(施行規則第3条)を満たすことに加え、営業保証金の供託(法第7条)か、旅行業協会の保証社員になって弁済業務保証金分担金を納めること(分担金は営業保証金の5分の1)が求められ、旅行業務に関して取引をした旅行者はこの仕組みから弁済を受けられる。手配業を定める第4章(法第23条〜第40条)にはこれに当たる規定がなく、法第7条も準用されていない。手配業者が倒れたときに代金を取り戻すための供託金は用意されていない。委託先を選ぶときは、登録の有無だけでなくこの差も前提に置きたい。
登録事業者は3,901者、伸びは鈍化
観光庁の各都道府県の旅行業者・旅行業者代理業者・旅行サービス手配業者数一覧表によれば、旅行サービス手配業者は2026年4月1日現在で3,901者である。同じ日の旅行業者は計9,774者、旅行業者代理業者は450者で、3つを合わせた総数は14,125者になる。
伸びは続いている。制度が始まった平成30年には約700社、令和3年で約1,700社だったと政策レビューは記す。その後は2023年2,132者、2024年2,617者、2025年3,243者、2026年3,901者と増えた(資料:2025年までは日本旅行業協会「数字が語る旅行業2026」。原典は観光庁の同一覧表。各年4月1日現在)。
前年比は編集部の算出で、2024年が22.7%増、2025年が23.9%増だったのに対し、2026年は20.3%増だ。増加は続いているが、伸び率は前年から鈍化している。登録によって既存の事業者が表に出てくる効果が一巡しつつあるとも読めるが、公表資料から要因は特定できない。
主たる営業所の所在地で見ると、東京760者、大阪591者、福岡331者、北海道325者、沖縄177者の順に多い。
登録後の規律が実際に適用された例もある。観光庁の旅行業者等に対する行政処分情報には、種別「手配」への処分として、2025年3月18日に大阪府が株式会社日栄観光へ14日間の業務停止、同年8月20日に愛知県が株式会社World Line Serviceへ業務停止を課した例が載る。いずれも根拠は法第31条第3項で、貸切バスを使った旅行に関するものだ。
DMCとは軸が違う
ランドオペレーターと並べてDMCという言葉が使われることがある。ただしDMCは旅行業法にも、施行令にも、施行規則にも出てこない。法令上の登録区分ではなく、事業モデルの呼び名である。
日本政府観光局(JNTO)のMICEサイトは、DMC(デスティネーション・マネージメント・カンパニー)を「開催地に関する豊富な専門知識、情報、経営資源等を活用して、MICE等に関わるプログラム、ツアー、輸送・運送計画等を企画・提案し、サービスを提供する専門会社」と説明する。同じページのPCOとは別カテゴリとして並んでいる。
つまり比べている軸が違う。旅行サービス手配業は「法律がどの行為に登録を課すか」の区分、DMCは「どこまでの役割を担うか」という事業モデルの呼称だ。DMCを名乗るかどうかで、必要な登録が変わることはない。企画・提案まで担う会社でも、旅行業を営む者のために報酬を得て本邦内の3つの行為を事業として手配するなら、旅行業か手配業の登録が要る。
委託先を選ぶときに確かめること
現地手配を外に出すとき、最初に確かめたくなるのは「旅行サービス手配業の登録があるか」だろう。ただしこの問いの立て方は正確ではない。旅行業の登録がある事業者は、手配業の登録を重ねて受ける必要がないからだ。手配業登録の有無だけを見ると、要件を満たしている相手を落としかねない。
確かめるべきは、実際に行う業務に応じて旅行業または旅行サービス手配業の適切な登録を受けているかだ。そのうえで、法令から確認できる点を3つ挙げる。
- 営業所に取扱管理者が選任されているか。根拠は相手によって分かれ、手配業者なら旅行サービス手配業務取扱管理者(法第28条第1項)、旅行業者なら旅行業務取扱管理者(法第11条の2第1項)である。手配業者に試験合格者を充てる場合、本邦内の旅行のみを扱う営業所は総合か国内、それ以外は総合旅行業務取扱管理者が要る(法第28条第5項)。
- 手配業者に委託するなら、契約締結時に施行規則第49条の7項目を満たす書面(または承諾を得た電子的方法)が交付されるか(法第30条)。旅行業者への委託にこの条文はかからないので、同等の事項を書面で確かめておきたい。
- 再委託先が旅行業者または手配業者か(法第33条)。手配業者からの委託(第1項)だけでなく、旅行業者が第2条第6項の行為を委託する場合(第2項)にもかかる。多層化しているなら、手配業務を担う各段階の事業者に登録が要る。
地域限定旅行業者や旅行業者代理業者に委託する場合は、前述の例外に当たらないかも確認しておきたい。
委託の形は、旅行者に付く保護の中身も変える。募集型・受注型の企画旅行には、旅行会社の責任が生じるか否かを問わず補償金と見舞金が支払われる特別補償(標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部第28条、受注型は第29条)と、日程や運送・宿泊機関などが変わったときに変更補償金を支払う旅程保証(同第29条、受注型は第30条)が付く。特別補償の死亡補償金は別紙・特別補償規程第6条で海外2,500万円・国内1,500万円、変更補償金の支払限度は旅行代金に15%以上の各社が定める率を乗じた額である。一方、特別補償規程は対象を企画旅行契約に限っており(第2条)、旅程保証を定める条も企画旅行契約の部にしか置かれていない。手配旅行では、旅行会社の責任は手配旅行契約の部が定める一般の責任にとどまり、特別補償・旅程保証は付かない。
あわせて読む 現地での手配と添乗員の役割の違い、企画旅行に付く特別補償・旅程保証の中身は、それぞれこちらで整理している。
2018年に登録制が導入され、旅行の手配を行う事業者が、公開された登録簿に載るようになった。軽井沢の事故では、同じ手配の流れに関わっていたにもかかわらず、旅行業の登録がある会社は処分を受けた一方、当時は登録制度の対象外だったランドオペレーターには処分が及ばなかった。
登録制は、こうした不均衡を含む複数の問題に対応するために設けられた。これにより、事業者は委託先を選ぶ際、相手が必要な登録を受けているかを登録簿で確認できるようになった。複数の事業者が手配に関わる場合ほど、一社一社の登録を確かめることが重要になる。
よくある質問
出典
- e-Gov法令検索「旅行業法(昭和27年法律第239号)」
- e-Gov法令検索「旅行業法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)」
- 観光庁「旅行業法施行要領」(平成17年国総旅振第386号)
- 国土交通省「令和4年度政策レビュー結果(評価書)旅行業の質の維持・向上」(令和5年3月)
- 日本政府観光局(JNTO)「事業者を探す(MICEの誘致・開催支援)」






