6次産業化とは 意味・事例・補助金の基礎知識

直売所の台に並ぶブルーベリーやイチゴのパックと手書きの価格札
Photo: Marc Snailum / Unsplash
  • URLをコピーしました!

6次産業化とは、農林漁業者が生産だけでなく、加工や販売にも一体的に取り組み、農林水産物の価値を高める考え方である。1次産業に2次・3次を掛け合わせて6、という語呂から生まれた言葉で、根拠となる法律も認定制度もある。

ところが、この言葉で情報を探し始めると多くの人がつまずく。「6次産業化」で出てくる法律の名前と、いま公募している交付金の名前と、相談窓口の名前が、どれも一致していないからだ。

支援施策の側だけが、対象を広げながら名前を変えてきた。本記事は6次産業化の意味と仕組みを押さえたうえで、この3つの名前の関係を整理し、いま何にどう申し込めばよいかまでを公的資料をもとに解説する。

この記事のポイント

  • 6次産業化は、農林漁業者が加工・販売まで一体的に手がけて付加価値を生む取り組み。法律では「農林漁業及び関連事業の総合化」と呼ぶ。
  • 総合化事業計画の認定を受けると、農地転用のみなし許可や無利子の農業改良資金の対象になる。ただし融資には別途審査がある。認定実績は累計2,653件。
  • 支援施策の名称は令和4年度に「農山漁村発イノベーション」となり、令和6年度を最後に「地域資源活用価値創出」へ変わった。法律も認定制度も統計も存続している。
  • 販売金額は加工と直売所で9割超。観光農園・農家レストラン・農家民宿は合わせて3.8%にとどまる。
目次

6次産業化とは 法律上の名前は「総合化」

6次産業化は、農林漁業者が自ら加工や販売、観光農園や農家レストランの経営に乗り出し、生産物の価値を高める取り組みを指す。1次産業(生産)に2次産業(加工)と3次産業(販売・サービス)を掛け合わせると6になる、という発想から生まれた造語だ。

1998年に21世紀村づくり塾が刊行した研修テキストで示された概念として、よく参照される。

押さえておきたいのは、法律がこの言葉で制度を組み立てているわけではない点だ。根拠法は六次産業化・地産地消法(平成22年12月3日公布)で、前文には漢数字の「六次産業化」が出てくる。

一方、本則が定義する用語は「農林漁業及び関連事業の総合化」である。農林水産省の解説によれば、農林水産物等の生産と、その加工または販売を一体的に行う事業活動であって、農林水産物等の価値を高め、または新たな価値を生み出すことを目指したものを指す。

つまり「生産」と「加工または販売」がひとつながりになっていることが、6次産業化の要件である。加工だけ、販売だけでは該当しない。

この法律はもうひとつ、地産地消についても定めている。ひとつの法律が両方を定めており、法律名にも両方が入っている。

支援策の名前だけが変わってきた

6次産業化という言葉を手がかりに支援策を探すと、たどり着きにくい。

農林水産省の説明によれば、令和4年度から6次産業化を発展させ、文化・歴史や森林、景観など農林水産物以外の地域資源も活用し、地元企業なども含めた多様な主体の参画で付加価値を生む取り組みへ支援が組み替えられた。そのときの名称が「農山漁村発イノベーション」である。

その名称は令和6年度までで、農林水産省はいまこの取り組みを「地域資源活用価値創出(令和6年度まで『農山漁村発イノベーション』)」と表記している。交付金のメニュー名も「地域資源活用価値創出対策(旧農山漁村発イノベーション対策)」となった。

相談窓口も同じで、現在の総称は「地域資源活用・地域連携サポートセンター」である。

ただし農林水産省が公表する窓口一覧(令和8年7月14日現在)の名称は統一されていない。北海道や埼玉県など9道県は6次産業化の名を残し、滋賀県は「農山漁村発イノベーション」の名を使う。兵庫県のように県庁の課が窓口の例もある。掲載は43都道府県分だ。

では「6次産業化」という言葉自体が退場したのかというと、そうではない。2025年4月に閣議決定された食料・農業・農村基本計画は、「地域の農業者が農産物の加工・販売や観光農園、農家レストランの経営等により、新たな付加価値を生み出す6次産業化を推進する」と明記している。

変わったのは支援施策の名前と対象範囲であって、根拠法も認定制度も統計も現に動いている。 ただし呼び名は一様ではない。法律の題名に「六次産業化」の語はなく、認定される計画の名称は「総合化事業計画」である。

6次産業化の語は、法律の通称にも基本計画にも、複数の県の窓口名にも、統計の名称にも残っている。制度を探すときは「法律に基づく認定」と「交付金のメニュー」を別物として扱うのが実務的だ。

名前は変わったが法律と制度は残った
6次産業化をめぐる制度と支援施策の名称の推移
2010年法律六次産業化・地産地消法が公布(12月3日)
2011年制度基本方針を告示。総合化事業計画の認定制度が動き出す
2013年交付金6次産業化ネットワーク活動交付金を創設
2013年出資6次産業化ファンドを担うA-FIVEが設立(設立年度末の出資金318億円=産業投資300億円+民間出資18億円)
2016年度交付金農山漁村振興交付金を創設
2018年度交付金食料産業・6次産業化交付金を創設し、6次産業化ネットワーク活動交付金は廃止
2022年度施策6次産業化を発展させ「農山漁村発イノベーション」として支援。農林水産物以外の地域資源と、農林漁業者以外の主体まで対象を拡張
2023年度施策独立していた「農泊推進対策」がこの対策に統合
2024年度施策「農山漁村発イノベーション」の名称はこの年度まで
2025年度施策名称が「地域資源活用価値創出」に変わる
2026年3月出資A-FIVEが解散。累積損益は▲213億円
現在継続交付金は「地域資源活用価値創出対策」。一方で六次産業化・地産地消法、総合化事業計画の認定、6次産業化総合調査はいずれも存続
出典:農林水産省の各公表資料(記事末尾の出典を参照)をもとに編集部作成

認定を受けると何が変わるか

法律に基づく仕組みの中心が、総合化事業計画の認定である。農林漁業者等が計画をつくり、農林水産大臣の認定を受けると支援措置が使えるようになる。認定権者は大臣だが、農林水産省の案内によれば、申請書の提出先は地方農政局(北海道農政事務所・沖縄総合事務局を含む)である。

六次産業化・地産地消法に基づく基本方針によれば、計画は5年以内とされ、認定要件は2つある。農林水産物等および新商品の売上高が5年間に5%以上増加すること、農林漁業及び関連事業の所得が向上し、かつ実施期間終了時点で売上高が経営費を上回っていることだ。売上を伸ばすだけでなく、採算が取れる見通しまで求められる。

支援措置は他の法令の特例という形で置かれている。中心が農地法の特例で、認定計画に従って施設用地とするために農地を転用する場合、農地法第4条第1項の許可があったものとみなされる。権利を取得して転用する場合は同法第5条第1項のみなし許可となる。

許可そのものが不要になるのではなく、認定によって許可があったものとみなす仕組みで、別途の転用許可手続きを省ける。特例はほかにもあり、農業改良資金融通法、野菜生産出荷安定法、都市計画法、種苗法などについて第9条から第17条に置かれている。

農林水産省によれば、認定実績は累計2,653件(令和8年3月末日現在)である。都道府県別では北海道163件が最も多く、兵庫県119件、宮崎県113件が続く。対象品目は野菜31.5%、果樹18.8%、畜産物12.6%の順である(複数品目を対象とする計画は全てを数えた割合)。

(注:2,653件は制度開始からの認定実績の累計であり、現在も稼働している事業の件数ではない。)

加工と直売が9割を超える

実際の規模を見る。農林水産省の「6次産業化総合調査」は、農業生産関連事業を農産加工・農産物直売所・観光農園・農家民宿・農家レストランの5業態で調べている。認定を受けた事業に限った集計ではなく、農業経営体や農業協同組合等が営む事業を広く対象にしたものだ。

農林水産省「6次産業化総合調査」の令和6年度確報(令和8年7月7日公表)によると、年間総販売(売上)金額は2兆2,244億円で、前年度に比べ0.7%増加した。業態別では農産物直売所が1兆1,344億円、農産加工が1兆61億円である。

(注:この金額は農業生産関連事業のもの。漁業生産関連事業は別集計で、令和6年度は2,464億円である。また直売所には農業協同組合等が運営する大規模な直売所が含まれ、農家民宿は農業経営体が営むものに限られる。農業を営まない法人が運営する宿泊施設や、旅館業法の許可によらない民泊は、この統計の農家民宿に含まれない。)

加工と直売で96.2%を占める
農業生産関連事業の業態別 年間総販売(売上)金額の構成比(令和6年度)
農業生産関連事業の業態別構成比(令和6年度) 令和6年度の農業生産関連事業の年間総販売(売上)金額2兆2,244億円の構成比は、農産物直売所51.0パーセント、農産加工45.2パーセント、農家レストラン1.8パーセント、観光農園1.8パーセント、農家民宿0.2パーセント。直売所と農産加工の2業態で96.2パーセントを占め、農家レストラン・観光農園・農家民宿の3業態は合わせて3.8パーセントにとどまる。 農産物直売所 51.0% 農産加工 45.2% 農家レストラン 1.8% 観光農園 1.8% 農家民宿 0.2% 農家レストラン・観光農園・農家民宿の合計は3.8%
出典:農林水産省「6次産業化総合調査」令和6年度(確報)をもとに編集部作成
この図表のデータを見る
業態年間総販売(売上)金額構成比
農産物直売所1兆1,344億円51.0%
農産加工1兆61億円45.2%
農家レストラン399億円1.8%
観光農園391億円1.8%
農家民宿49億円0.2%
合計2兆2,244億円100.0%

農林水産省「6次産業化総合調査」令和6年度(確報・令和8年7月7日掲載)。原表の単位は100万円で、億円は表示単位未満を四捨五入した値。構成比は原数から算出されており、表示値の合計と一致しない場合がある。

構成比では農産物直売所51.0%、農産加工45.2%で、この2つだけで96.2%を占める。残る農家レストラン1.8%、観光農園1.8%、農家民宿0.2%を合わせても3.8%にとどまる。

6次産業化という言葉から連想されがちな体験や飲食の事業は、金額でみればごく小さい。

認定計画の中身も同じ傾向を示す。事業内容の割合は「加工・直売」の組み合わせが68.9%と最も多く、加工単独が18.2%で続く。レストランを含む類型は「加工・直売・レストラン」7.0%とレストラン単独0.4%だけである。

伸びていないわけではない。観光農園の販売金額は令和2年度から令和6年度まで毎年度増えて391億円に達し、農家レストランも同期間に約279億円から399億円へ伸びた。ただし農家民宿は令和6年度に前年度比7.8%減で、3業態が揃って伸びているわけではない。

使える支援策はどこにあるか

使える支援は、交付金と融資に分かれる。

交付金は農山漁村振興交付金の「地域資源活用価値創出対策」が受け皿になる。農林水産省の令和8年度予算概要によれば、交付率は推進事業が「定額、1/2等」、整備事業が「3/10、1/2等」とされ、事業ごとに上限額が定められている。

事業実施主体は民間団体や地域協議会などで、農林漁業者が単独で応募する形ではない。農山漁村振興交付金の実施要領は、農林漁業者等を必ず含む3者以上のネットワークを構築していることを要件としている。

令和8年度は当初公募が1月23日から2月12日、追加募集が6月15日から7月2日に行われた。当初公募は事業年度が始まる前に締め切られる。年度が明けてから探すと当初公募には間に合わない。

観光の色が濃い取り組みには農泊推進型がある。令和4年度までは「農泊推進対策」という独立したメニューだったが、令和5年度からこの対策に統合された。整備事業の交付率は1/2、上限は事業期間あたり2,500万円である。

融資で押さえておきたいのが農業改良資金である。日本政策金融公庫のこの資金は六次産業化法の認定を受けた農業者等を対象に含み、借入の全期間にわたって無利子である。

融資限度額は個人5,000万円、法人・団体1億5,000万円。返済期間は12年以内、据置期間は原則3年以内だが、六次産業化法の認定を受けた場合は5年以内まで延びる。

ただし認定を受ければ必ず借りられるわけではない。公庫は審査の結果によって希望に沿えない場合があると案内しており、国の予算の範囲内という制約もある。

12年・据置5年は六次産業化法の認定者などに限った扱いである。農林水産省の農業改良資金制度運用基本要綱が定める基本は10年以内・据置3年以内で、認定によってそこから延びる形になる。

紛らわしいのがスーパーL資金(農業経営基盤強化資金)である。処理加工施設にも使えるため6次産業化と結びつけて語られやすいが、公庫の案内では対象は認定農業者で、六次産業化法の認定を根拠とする優遇の記載はない。そもそも別の制度と考えたほうがよい。

観光とつながる形はまだ小さい

構成比が示すとおり、6次産業化と観光の接点はまだ小さい。それでも農林水産省がまとめた交付金の事業活用事例(令和8年4月)には、集客と結びついた取り組みが並ぶ。

三重県名張市の農事組合法人三重伊賀里山整備活用組合は、加工所・直売所・カフェを備えた複合型観光農園「ideca」を開業した。組合全体の売上高は令和元年の3,000万円から令和6年に8,800万円へ伸び、うちidecaが3,800万円を占める。

立ち上げ期の姿を示す事例もある。静岡市の株式会社平岡商店らが取り組む「茶ストロノミーツーリズム」は、茶とガストロノミーとツーリズムを掛け合わせ、ティーペアリングのメニューを開発した。令和4年度に0円だった売上高は令和6年度で43万7,000円、参加人数は35人である。

数字はまだ小さいが、生産者が観光客と直接向き合う商品を持ったところから、この形は始まる。

あわせて読む 食を観光資源にする取り組み全体の地図は、こちらで整理している。

市場の屋台に並ぶ串料理。賑わう食市場(錦市場とみられる)の情景。フードツーリズムのイメージ フードツーリズムとは 飲食費2兆円を「地方」と「単価」に変える

利益は出ているのか

6次産業化は、政策として順調だったわけではない。

会計検査院は平成28年度決算検査報告で、6次産業化ネットワーク活動交付金等について厳しい指摘をしている(平成29年10月27日付け・農林水産大臣宛て)。この交付金はその後の再編で現在は存在しない。検査対象の新商品開発事業307事業のうち、提出期限が到来した収益報告書を平成28年9月末までに毎年分提出していた221事業が母数である。報告書を欠かさず出していた事業に絞った数字だ。

そのうち「これまで利益が一度も発生していない事業は117事業(同52.9%)」にのぼり、半数以上で事業の実施が事業主体の所得の増大に寄与していない、というものだった。ここでいう利益は開発した新商品に係るもので、事業主体全体の損益ではない。

約10年前の検査結果ではあるが、加工品をつくって売る事業の難しさを示している。

出資による支援も終わった。6次産業化ファンドを担った株式会社農林漁業成長産業化支援機構(A-FIVE)は2013年1月に設立され、設立年度末の出資金は政府の産業投資300億円と民間出資18億円の総額318億円だった。その後の民間2社の追加出資で、出資金は319億円(うち民間19億円)に増えた。その機構は2026年3月末をもって解散した。機構が公表した活動の総括によれば、総出資額155億9,400万円に対し回収総額は64億3,700万円、回収率は41.3%にとどまる。

解散時点の累積損益は▲213億円で、改善計画における2025年度末の計画額▲120億円を93億円下回った。 出資件数163件のうち153件、9割超が6次産業化関連である。金額でみても総出資額の8割超、127億9,700万円を6次産業化関連が占める。

(注:累積損益は出資の損失だけを指すものではない。総出資額と回収総額の差である出資分の損失は約91億6,000万円で、これに機構の運営に要した費用などが積み上がっている。)

機構(A-FIVE)は要因を、出資決定時における事業計画の検証不足や高い利回り見通しの設定に加え、コロナ禍や資材・人件費高騰といった外部環境の変化と分析している。

それでも法律と認定制度は残り、交付金も無利子融資も動いている。使う側に必要なのは、制度の名前を正しく追うことと、認定が通ることと事業が黒字になることは別だと踏まえて、加工品や体験が採算に乗るかを見積もることだ。

観光ビジネスの視点

観光にいちばん近い支援は、制度の中で位置を変えている。農泊への支援は令和4年度まで独立したメニューだったが、令和5年度に6次産業化の後継対策の一型として統合された。窓口も交付金も、観光を主役に置いた建て付けではない。

そのうえ当初公募は事業年度が始まる前に締め切られ、認定要件が問うのも5年で5%の増収と採算の見通しまでである。体験で稼ぐ設計は制度が用意してくれるものではなく、制度の締切と要件に合わせて自分で逆算するしかない。 3.8%という数字は、その逆算をやり切った事業者がまだ少ないことの表れでもある。

よくある質問

6次産業化と農商工連携はどう違うのか。

6次産業化は、農林漁業者自身が加工・販売まで一体的に手がける取り組みを指す。法律上は「農林漁業及び関連事業の総合化」と呼ばれ、生産と、加工または販売がひとつながりになっていることが要件になる。農林漁業者と商工業者が連携する形とは、主体の置き方が異なる。

総合化事業計画の認定を受けないと支援は使えないのか。

制度による。農地法のみなし許可や、農業改良資金の据置期間5年といった法律上の特例は認定を前提とする。一方、農山漁村振興交付金の地域資源活用価値創出対策は交付金の公募要件に沿って判断されるため、制度ごとに要件を確認する必要がある。

「6次産業化」で検索しても新しい情報が出てこない。制度は終わったのか。

終わっていない。六次産業化・地産地消法も総合化事業計画の認定も現に動いており、6次産業化総合調査も毎年公表されている。変わったのは支援施策の名称で、令和4年度から「農山漁村発イノベーション」、令和6年度を最後に「地域資源活用価値創出」が使われている。交付金や窓口を探すときは新しい名称で検索するとよい。

認定を受けると補助金がもらえるのか。

認定そのものは補助金の交付決定ではない。認定で得られるのは農地法・農業改良資金融通法・野菜生産出荷安定法の特例といった支援措置である。設備投資などへの補助を受けるには、農山漁村振興交付金などの公募に別途応募することになる。

加工品を自分で作って売るのに、ほかに必要な手続きはあるか。

ある。加工品の製造・販売は食品衛生法の営業許可の対象で、都道府県知事等の許可がいる。許可には条例で定める施設基準への適合が求められるため、加工所を建てる前に保健所へ相談するのが順序である。

相談はどこにすればよいか。

窓口は2つある。認定申請は地方農政局が受け付け、事業づくりの相談は都道府県ごとの地域資源活用・地域連携サポートセンターが担う。センターは地域プランナーを派遣し、その費用を事業者から受け取ることは農山漁村振興交付金の実施要領で禁じられている。

出典

NEWS LETTER編集部が選ぶ注目記事をお届け限定イベントや独自レポートも先行案内ニュースレター登録
  • URLをコピーしました!
目次